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一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「日当」「実費」などがあります。事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。
着手金
着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので注意してください。
報酬金
報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
実費、日当
実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
手数料
手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
法律相談料
依頼者に対して行う法律相談の費用です。
報酬の増減
事件の難易度等による増減
いずれの事件においても、事件の難易、要する労力や期間、顧問関係の有無に応じて着手金・報酬等を増減額することができる。
また、一旦報酬を決めた場合でも、事件等が特に重大で複雑なとき、審理もしくは処理が著しく長期にわたるとき、または受任後同様の事情が生じたときは、依頼者との協議の上で、弁護士報酬を増額することができる。
継続受任による減額
事件が、示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟等に進展した場合に、示談交渉や調停等から引き続き事件を受任する場合は、後の事件の報酬は、適宜減額する。
共同受任の場合の増額
事件が、示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟等に進展した場合に、示談交渉や調停等から引き続き事件を受任する場合は、後の事件の報酬は、適宜減額する。
事件の範囲
弁護士報酬は、事件1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とする。裁判外の事件が裁判上の事件に移行したときは別件とする。
現実に入手・排斥した金銭について
弁護士報酬は、事件1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とする。裁判外の事件が裁判上の事件に移行したときは別件とする。
消 費 税
上記報酬基準には、消費税法(昭和63年法108)に基づき弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する金額を含まない。
※下記表示料金には別途消費税が必要となります。
相談料
30分ごとに5,000円
事件の経済的な利益
着手金
300万円以下は8%ただし最低金額10万円
300万円を超え3000万円以下は5%+9万円
3000万円を超え3億円以下は3%+69万円
3億円を超える場合2%+369万円
現実入手・排斥した金額
報酬金
300万円以下は16%
300万円を超え3000万円以下は10%+18万円
3000万円を超え3億円以下は6%+138万円
3億円を超える場合4%+738万円
着手金
「金銭請求事件」の3分の2の類、ただし最低金額10万円
報酬金
「金銭請求事件」に準ずる
着手金
「金銭請求事件」の3分の2の類、ただし最低金額10万円
報酬金
「金銭請求事件」に準ずる
■示談交渉
着手金
20万円。ただし財産分与・慰謝料等の金銭給与も同時に求める場合は30万円。
金銭給付がない場合
報酬金
20万円
金銭給付がある場合
報酬金
20万円に「金銭請求事件」に準じて計算した額を加算。ただし、その額が30万円未満なら30万。
■示談交渉
着手金
次の表のとおりとする。
報酬金
次の表のとおりとする。なお、横軸は遺産分割の結果現実に入手した財産額であり、縦軸は、受任から解決までに要した期間である。
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着手金
「民事示談交渉」に準ずる
報酬金
「民事示談交渉」に準ずる
通常管財事件
着手金
負債額に応じて、70万〜1100万円
例)3億円の場合200万円。
簡易管財事件
着手金
30万円
着手金
30万円
事業者の民事再生事件
着手金
負債額に応じて、200万〜1300万円
例)3億円の場合400万円。
着手金
30万円
報酬金
10万円
着手金
債務者1社当たり2万5000円
報酬金
債権者の請求金額と和解金額の差額の10〜16%相当の金額。なお、過払金の返還を受けた場合は、その2割を別途受領
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着手金
30万円
不起訴
報酬金
30万円
ただし、被告人が禁固以上の刑確定で失職するような場合、
50万円。
求略式命令
報酬金
20万円。
ただし、被告人が禁固以上の刑確定で失職するような場合、
50万円。
着手金
30万円
刑の執行猶予
報酬金
30万円
ただし、被告人が禁固以上の刑確定で失職するような場合、
50万円。
求刑の刑が軽減された場合
報酬金
20万円
着手金
30万円
無罪
報酬金
50万円以上
刑の執行猶予
報酬金
30万円以上
求刑の刑が軽減された場合
報酬金
20万円以上
検察官上訴が棄却された場合
報酬金
30万円以上
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