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フランチャイズ紛争
私はある会社とフランチャイズ契約を締結してパソコンスクールを開設しました。契約前の話では、「毎月の売上げは100万円は固い」などと言われて勧められたので、フランチャイズ契約を締結したのですが、実際はそれほど売上げが上がらず赤字経営です。フランチャイズ本部の責任を問うことはできませんか。
近年、新規事業を始める際に、フランチャイズという形態がとられるケースが増えています。コンビニエンスストアがその典型例です。事業を始める立場からすれば、フランチャイズ本部(フランチャイザーといいます。)が持っているノウハウの提供を受けて事業を展開することができます。一方、本部は、新規事業者の資金で統一的イメージ店舗を複数開業することができますし、当該店舗の直接の経営者ではありませんから、仮に当該店舗の経営がうまくいかなくても本部にはほとんど損失が帰属しません。このようにフランチャイズには、フランチャイズ本部及び新規に事業を始めようとする者の双方にメリットがあるとされています。
ですが、紛争も多発しています。フランチャイズ契約で事業を始めれば儲かるのではないか、との安易な発想から、フランチャイズ本部の甘い経営見通しを鵜呑みにして多額の資金を投資してしまい、事業者側が結果として損失を被ってしまうケースがみられます。
フランチャイズ本部は、様々なノウハウや事業に関する情報を収集し保持しています。その一方、新規事業者はいわば当該事業については全くの素人です。ですから、フランチャイズ本部は、新規事業者とフランチャイズ契約を結ぶ前に有利な情報も不利な情報も全てきちんと明らかにして、契約を締結すべき義務があるものと考えられています。将来の売上予測は、まさに新規事業者が欲しい核心の情報ですから、フランチャイズ本部は信頼できる根拠に基づく売上予測を提供すべき義務があります。もしいい加減な売上予測を信用してしまい、フランチャイズ契約を締結させられたとすれば、損害賠償請求ができます。
おそらく、フランチャイズ本部からははあなたの経営努力が足りなかったのだとの主張が予想されます。事業者側の経営努力が足りなかったのか、そもそも売上予測がいい加減だったのかを十分検討してみてください。