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このページでは、皆さんから頂く一般的な問い合わせの内容をご案内いたします。
男女関係紛争
夫と離婚を考えています。離婚の手続きについて簡単に教えてください。
夫婦間で、離婚することと未成年の子がいるときはその親権者について合意できれば、市区町村役場に離婚届を提出することで離婚が成立します。
夫婦で離婚について直ちに合意ができなければ、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることになります。離婚調停でも合意ができない場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して離婚等の判決を得ることになります。
通常の場合争点となるのは、親権者、養育費(目安となる算定表がある)、財産分与(結婚後に共同で取得した財産の清算)、慰謝料(破綻の原因を作った側がその責任の度合いに応じて支払う)です。そもそも離婚すること自体が争点となることもあります。これらの一つ一つについて話合いを積み重ねていくことになります。
平成19年4月1日から、離婚時年金分割という制度ができたと聞きました。この制度はどのような制度なのですか。
平成19年4月1日以降に厚生年金加入者が離婚する場合、夫婦間の合意で、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を分割する制度です。
夫がどうも浮気をしているようです。夫の不倫相手に対して慰謝料請求することはできますか。
できます。慰謝料の額は婚姻期間の長さ、不倫期間の長さ、妊娠の有無、夫と相手のどちらが積極的だったか等により様々です。
不倫の相手の反論はたいていの場合共通しています。そのことが争点になることが多いですが、さて「そのこと」とは?